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TEL. 045-959-0950

〒241-0032 神奈川県横浜市旭区今宿東町1477-1

 ザステイツヨコハマ207号

外国出願 FOREIGN APPLICATION

国際出願(PCT出願)

PCT出願 国際出願 PCTルート

国際出願とは
簡単に言いますと、一つの出願手続きで、多数の外国に同時に出願したことになる出願のことです。
どこに国際出願するのか
受理官庁としての日本(又は外国)の特許庁、又は国際事務局(WIPO)に出願します(いわゆるPCTルート)。
提出書類は
願書、明細書、請求の範囲、要約、図面です。
日本出願とほぼ同じです。願書記載事項のみが異なります。
メリットは
国際出願は、特許協力条約(PCT)に基づく出願です
この出願をしますと、多数の指定国に同時に出願したと同様の利益を得ることができます。
この出願手続は容易です。出願の際にパリ条約の優先的利益を得ることができます。出願すると、指定国への翻訳文提出期間に猶予が与えられます。
国際調査報告や見解書により、各指定国での特許性の可否をある程度予想することができますので、特許性がない出願を外国に出願するという無駄を省くことができます。特許性の判断は、最終的に各指定国で行います。
もっと詳しく
→ JPO−国際出願
料金は
→ 弊所料金一覧
移行出願について
外国で特許取得する場合には、国際出願後一定期間内にその外国に移行出願の手続きをする必要があります。
ただし、この移行手続きは、弊所に依頼する義務はございません
つまり、国際出願手続のみを弊所に依頼し、その後の移行手続きを弊所でな
く、他の日本事務所又は外国事務所に依頼することは自由です。
手続きの効率性や経済性の面をご考慮の上、ご自由にご決定下さい。

パリ条約出願(パリルート)

パリ条約出願 パリルート

パリ条約出願とは
簡単に言いますと、パリ条約同盟国の特許庁に対して、直接行う出願のことです。
どこに出願するのか
希望するパリ条約同盟国の特許庁です(いわゆるパリルート)。
提出書類は、
各同盟国の法律で定められた書類をです。
願書、明細書、請求の範囲、要約、図面
他にも同盟国特有の書類が必要です。
メリットは
パリ条約同盟国に出願しますと、特許に関しその同盟国民と同様の利益を得ることができます。
新規性等の特許要件に関し、優先的利益を得ることができます。
その他、特許独立の原則等、パリ条約上の種々の利益を得ることができます。
もっと詳しく
→ JPO−外国知的財産権情報
       
料金は
→ 弊所料金一覧

その他の外国出願

EPC出願
□EPC出願:
簡単に言いますと、一つの出願手続きで、多数のヨーロッパ締約国で同時に特許を取得することができる出願のことです。
□出願先:
ヨーロッパ特許庁、中央工業所有権官庁又は締約国の他の管轄当局に行う。
□提出書類:
所定の願書、明細書、請求の範囲、図面、要約等
□メリット:
EPC出願をしますと、多数の指定国に同時に出願し、同時に特許を取得 することができます。
優れたサーチレポートにより特許性の判断を的確に行うことができ、各指
定国への無駄な出願を省くことができます。
□詳しくは
→ EPOサイト
相互条約出願
相互条約に基づいて行う出願です。台湾出願等
料金は
→ 弊所料金一覧

バナースペース

アクセス

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