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TEL. 045-959-0950

〒241-0032 神奈川県横浜市旭区今宿東町1477-1

 ザステイツヨコハマ207号

日本出願 -出願-  2  3           NATIONAL APPLICATION

通常の特許出願



出願前の打合せ

打ち合わせ
まず、打ち合わせをいたしましょう。
出願手続き作業についての打ち合わせをお客様と弊所との間で行います。
特許出願手続きの概要説明、発明内容の把握、調査の必要性の有無判断、原稿作成期限、料金等の打ち合わせを行います。
発明内容を正確に把握するため、資料の提出をお願いすることがあります。





出願書類の作成

原稿作成

出願書類の原稿を作成します。
願書、明細書、特許請求の範囲、要約書、図面を、法定の様式に従って作成します。
作成した原稿をお客様と検討して、最終案を決定します。






特許庁への出願手続

特許出願
出願書類を特許庁に提出します。
インターネット出願で特許出願をします。
出願後、出願書類と受領書が特許庁から返信されます。
これらの書類を、弊所コメントと共にお客様にご送付いたします。
ここまで(通常の特許出願)の料金






出願後の手続きの流れ
特許庁における手続きの流れは次のようになります。 → 詳しく

特殊な特許出願



国内優先権主張出願
□先の特許出願をした後に、この出願をすることにより、発明の内容を広げたり変更したりすることができます。
□発明の新規性、進歩性、先願性は、先の特許出願時が基準になります。
この出願により、特許性も高めることができます。
□先の特許出願から1年以内にしなければなりません。
出願すると先の特許出願は取り下げられたものとみなされます。
分割出願
□複数の発明が一つの特許出願の中に含まれている場合に、一以上の発明を抜き出し、抜き出した発明を新たな特許出願とすることができます。
通常は、出願の単一性がないとの拒絶理由通知があったときに分割出願します。
□分割出願の出願日は、分割前の特許出願(親出願)の出願日となります。
□分割出願することができる期間は限られています。
変更出願
□実用新案登録出願や意匠登録出願を特許出願に変更することができます。この逆の変更もできます。
□変更出願の出願日は、変更前の特許出願(原出願)の出願日となります。
□変更出願することができる期間は限られています。


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